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https://hdl.handle.net/20.500.14094/90007393
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2025-07-06
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90007393 (fulltext)
pdf
906 KB
52
メタデータ
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メタデータID
90007393
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
先使用権の成立要件 : 制度趣旨からの考察
その他のタイトル
The Purpose of Prior Use Right and Requirements for It
著者
著者ID
A0112
研究者ID
1000080456095
KUID
https://kuid-rm-web.ofc.kobe-u.ac.jp/search/detail?systemId=d52e76122313220c520e17560c007669
著者名
前田, 健
Maeda, Takeshi
マエダ, タケシ
所属機関名
法学研究科
言語
Japanese (日本語)
収録物名
特許研究
巻(号)
68
ページ
19-34
出版者
工業所有権情報・研修館特許研究室
刊行日
2019-09
公開日
2020-08-27
抄録
先用権制度は,特許権は特許発明に依拠しない独自創作にも行使できるという原則を貫くことの不都合を解消し,特許出願をしなかった独立の発明者が受ける不利益を解消するための制度である。特許法で権利行使に依拠性が必要でないのは,発明には累積的に過去の知見を相互に参照しながら技術が進歩していく性質があるので,独自の発明といえども特許発明への依拠を擬制できる上に,同一発明への重複投資を抑制するという観点からも,独立発明への権利行使を正当化できるからである。ところが,先使用権が成立するような場合には,依拠性を必要としない理由があてはまらない。また,発明実施に向けた資源投下が無駄になることは,必要以上に発明実施に向けた活動を委縮させるおそれがある。自ら完成した発明の実施は本来自由に行うことができるものであり,事後的に特許発明が出現することにより発明の実施が中止させられるリスクがあると,自己の発明の実施に対する資源投下が不当に抑制されるおそれがある。先使用権の成立には,①独立の発明が完成されていること,②その発明につき,先使用権を主張する者が即時実施の意図を有していること,③その即時実施の意図が客観的に認識される態様,程度において表明されていることを要する。上記趣旨からは,先使用に係る発明は特許発明と同じ技術思想のものであることは求められない。そして,即時実施の意図を有しているといえるには,発明の実施形式が先使用発明の採用が予定されていると評価できる程度には確定しており,かつ,その実施を事業として前進させる意図を有している必要がある。そして,その即時実施の意図が客観的に認識される態様,程度において表明されている場合というのは,発明の実施の事業に向けた資源投下を具体的に開始したことをいい,その程度としては高いものは要求されない。
カテゴリ
法学研究科
学術雑誌論文
関連情報
NAID
40022058143
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URI
https://www.inpit.go.jp/jinzai/study/
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資源タイプ
journal article
ISSN
0912-0432
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NCID
AN10085095
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